おはようございます!
私は今年、本厄なんです
ということで、広報でお祓いのお知らせもあり、町内の同年代が集まり南幌神社へ行って参りました
神主さんからは、40歳は初老。
まだまだハナタレ小僧です。
もう40歳か、、ではなく、
人生これからますます頑張るぞという気負いで頑張ってください。
というお言葉をいただきました。
その後、集まった40歳で町内に飲みに様々な職業の方にお会いでき、横の繋がりも広がり、素敵な夜でした

離婚したら、生活費どうしよう?
ご相談者
60代女性Aさん お子さんはもう巣立っており、退職されたご主人と二人暮らし
独身時代は会社員であったA様も、ご結婚されてからは専業主婦
もし、今離婚したら、今後の生活費はどうしよう。
年金はまだ受給されていないが、年金事務所へ行って繰上げ受給を相談。
財産分与など離婚協議で揉めるのは、しんどそう・・そこは子供と相談中。
専門の弁護士に相談することも視野に入れて、
まずはマネープランにどんな選択肢があるのか・・
意外と知られていない離婚時の分割年金
離婚をすると、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金を分割して受け取ることができる「年金分割」という制度があります。特に、夫の扶養に入っていた第三号被保険者(専業主婦・扶養内のパートなど)は、老後の年金額に大きな影響を受けるため、年金分割についてしっかり理解しておくことが重要
1. 年金分割とは?
年金分割とは、婚姻期間中に夫が納めた厚生年金の一部を、離婚後に妻(または夫)が受け取れる制度です。
これは、結婚生活において夫が働き、妻が家庭を支えたという実態を反映するものです
年金分割には以下の2種類があります。
1. 合意分割
• 夫婦の合意または家庭裁判所の決定により、厚生年金の最大50%を分割できる制度。
• 離婚成立後、2年以内に請求が必要。
2. 3号分割(第三号被保険者のみ)
• 2008年4月以降の婚姻期間について、夫の同意なしで自動的に50%分割される制度。
• 離婚成立後、2年以内に請求が必要。
2. 第三号被保険者が受け取れる年金分割
扶養内の専業主婦やパート主婦(第三号被保険者)は、3号分割を利用することで、
夫の厚生年金を50%受け取る権利があります
ただし、3号分割の対象になるのは2008年4月以降の婚姻期間分のみです。
それ以前の期間については、「合意分割」で取り決める必要があります。
具体例
• 婚姻期間:20年(2000年〜2020年)
• 夫の厚生年金加入期間:20年
• 妻は第三号被保険者(専業主婦)
• 3号分割の適用:2008年4月〜2020年(約12年分)
• 2008年以前(8年間)は合意分割が必要
この場合、2008年4月以降の厚生年金は自動的に50%分割されますが、
それ以前の期間は合意がなければ分割されません。(上限二分の一)
3. 年金分割の手続き
1、必要な書類
• 年金分割の請求書
• 年金手帳または基礎年金番号通知書
• 戸籍謄本(離婚を証明するもの)
• 住民票(必要に応じて)
• 合意分割の場合は、合意書または裁判所の決定書
2、申請期限
• 離婚成立後2年以内に請求しないと、年金分割が受けられません。
3、申請先
• 年金事務所(または年金相談センター)にて手続き可能。
4. 年金分割の注意点
1、基礎年金(国民年金)は分割対象外
年金分割の対象になるのは厚生年金部分のみであり、国民年金(基礎年金)は分割されません
そのため、専業主婦だった期間が長い場合、老後の年金額は少なくなる可能性があります。
2、すぐには受け取れない
年金分割をしても、実際に年金を受け取れるのは原則65歳からです。
すぐに生活費として受け取れるわけではないため、離婚後の生活設計も考えておく必要があります。
3、年金額の試算ができる
離婚前に、年金事務所にて、夫の厚生年金の記録を基に「年金分割のための情報提供請求」を行い、将来受け取る金額の試算をすることができます。
5. 離婚後の生活設計も考えよう
離婚後、年金だけで生活できるとは限りません。
特に専業主婦だった場合は、働くことで厚生年金を増やすことや、貯金や資産形成を考えることも重要です。
主な対策
• 就職して厚生年金に加入する
• iDeCoや個人年金保険で将来の年金を増やす
• 離婚時に財産分与や慰謝料をしっかり請求する
今回のAさんにおいては、
離婚後の住居場所、就労するのかしないのか、
それによって年金の受け取り方(繰下げ受給)を変える点、運用に頼り切るのはリスクが大きい点などをお伝えしました。
離婚後の経済的不安を少しでも軽減するために、年金分割の仕組みを理解し、適切な手続きを行いましょう
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